(名 称)
第1条 この会は、新井薬師前駅周辺地区まちづくり検討会(以下「検討会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 この検討会は、西武新宿線の連続立体交差事業や関連する道路等の整備を契機に、西武新宿線 新井薬師前駅周辺地区(別図に示す区域をいう。以下「本地区」という。)を より魅力的で活力があり、安全性の高いまちにするため、本地区に係る地域住民がまちづくりの方針や目標の検討を行い、本地区のまちづくり構想をとりまとめ、区に提案し、区と協働してまちづくりを進めることを目的とする。
2 この検討会は、前項の目的を達成するため、中野区地区まちづくり条例に規定する地区まちづくり団体として区に登録する。
(活動内容)
第3条 検討会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1)まちづくりに必要な調査・研究
(2)まちづくり構想を作成するための検討
(3)まちづくり構想を実現するための方策の検討
(4)まちづくりについての住民意向の把握
(5)まちづくりに関する広報
(6)その他、まちづくりを進めるために必要な活動
(会 員)
第4条 検討会の会員は、次に掲げる者とする。
(1)別表に定める各団体から推薦された者
(2)本地区に居住する者、土地若しくは建物を所有する者又は営業する者で、公募に応じ、検討会の目的に賛同して参加の意思を表明した者
(3)上高田東町会会長
(4)上高田共和会会長
(5)上高田北町会会長
(6)上高田隣人協力会会長
(7)上高田二丁目町会会長
(8)新井中町会会長
(9)松が丘片山町会会長
(運営委員会等)
第5条 検討会を円滑に運営するため、次のとおり運営委員会を置く。
(1)運営委員は会員の互選により選出する。
(2)運営委員の中から会長1名、副会長3名、会計2名、事務局8名を互選により選出し、総会で会員の承認を得る。
(3)会長は、検討会を代表し、会務を総括する。
(4)会長は、必要に応じて運営委員会を開催し、検討会の運営に関する予備的検討を行う。
(5)副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。
(6)会計は、検討会の経理を担当する。
(7)事務局は、検討会の事務の処理を担当する。
(8)会長、副会長、会計、事務局等の運営委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
(運営等)
第6条 検討会の運営は、次のとおりとする。
(1)会長は、必要に応じて検討会にまちづくりに関する専門家、その他の者を出席させ、又は資料等の提出を求めることができる。
(2)検討会は原則として公開し、検討会の承認を得た者は意見を述べることができる。
(総 会)
第7条 検討会に総会を置き、 次の事項を審議し決定する。
(1)まちづくり構想の承認
(2)活動計画及び予算 の承認
(3)活動報告及び決算 の承認
(4)その他
2 通常総会は、年1回、会計年度終了後2か月以内に開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の者から要求があった場合に、会長が招集する。
4 総会の議長は、会長または会長が指名する者がこれにあたる。
5 総会は、会員の過半数の出席により成立する。議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 この規約の改廃は、総会の決議により行う。
(部 会)
第8条 検討会は、必要に応じて部会を置くことができる。
(監 事)
第9条 検討会に監事を置く。
2 監事は、検討会の会計監査を行う。
3 監事は、会員の互選により2名選出し、総会で会員の承認を得る。
4 監事の任期は3年とし、再任を妨げない。
(相談役)
第10条 検討会に相談役を置く。
2 相談役は、第4条第3号から第9号に掲げる者をもってあてる。
3 相談役は、検討会の重要な事項について意見を述べ、又は助言することができる。
(会 計)
第11条 本会の経費は、会費、寄付金、助成金等をもって充てる。
2 会員の年会費は、500円とする。
3 本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。
(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、総会で決定するものとする。
附則
この規約は、平成25年2月4日より施行する。
別図 (第2条関係)
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上高田1〜5丁目(全域)、新井5丁目 ( 全域 ) 、
松が丘1丁目(1〜33番) |
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別表( 第4条関係)
上高田東町会
上高田高層団地町会
都営上高田アパート第一自治会
上高田共和会
上高田北町会
上高田隣人協力会
上高田二丁目町会
新井中町会
松が丘片山町会
新井薬師門前通栄会
薬師駅北口商店街
新井薬師駅商店会
薬師駅前中央商店会
上高田本通り商店街 |